オークションで絶対にやってはいけない不正行為13項目

公開日: : 最終更新日:2015/05/17 オークション・転売, 副業のルール, 販売戦略 , ,

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この記事の所要時間: 1126

オークションの不正行為

 副業として大人気のオークション転売。
 
 手軽に始める事ができ、商品の仕入れルートさへ確保すれば、誰でもお小遣いが稼ぐ事ができます。
 
 上手くいけば、オークションだけで、月に何十万も収益を上げる猛者もいる世界です。
 
 様々な副業の中でも、比較的早めに結果が出せる副業であるオークションの人気は未だに高いです。
 
 そんなオークションですが、当然やってはいけない不正行為というものは存在します。
 
 この記事では、オークションで正しく収益を上げるためにも、典型的な不正から、うっかりやってしまう可能性がある怖い不正まで、合計13パターンをまとめてみました。

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オークションと不正行為

オークションでの不正行為とは?

 副業として非常に優秀なオークションですが、オークションでは『不正行為』に出くわす事も少なくありません。
  
 落札者の立場でも、出品者の立場でも。
 
 オークションの不正行為と聞いて、最も代表的だと言える不正行為は、やはり『詐欺』でしょう。
 
 特に、オークションは先入金が基本ですから『お金を振り込んだのに商品がいつまでたっても届かない』というような詐欺は最もオーソドックスな形態です。
 
 他にも、海賊版の出品等も代表的な不正行為でしょう。
 
 このように、オークションでいう不正行為とは様々な不正行為が存在し、犯罪から、迷惑行為まで幅広いのが特徴です。
 
 オークションを副業にして稼ぎたい!と考えておられる方は、自分の身を守る意味でも、ついつい不正行為をやってしまって大変な事にならないためにも、是非この記事で不正行為の代表的なケースを頭に叩き込んで頂ければ幸いです。

オークションでは『やっても分からないでしょ』は大きな勘違い

 オークションの不正行為という話をすると、『オークションではたくさんの出品物が出品されているので、どうせ分からないでしょう?』と楽観的な方もいらっしゃいます。
 
 しかし、これは大きな勘違いです。
 
 オークションでの不正行為は、どんなに小さなものでも、オークション参加者を陥れたり、その他法律上の権利者の権利を害するような行為
を行っていると、アッという間に、オークションの運営者から警告が来ます。
 
 特に厳しいのが、商標権の侵害と、著作権の侵害、武器等の出品等です。
 
 私も経験がありますが、著作権の侵害になっていたそうで、出品後、10分程でオークションの運営者(ヤフー・モバオク等)から警告が来て、出品の取り消し処分を受けました。
  
 当時、オークションに参加して間もない頃だったため非常に反省した事を覚えています。
 
 このように、オークションは今や24時間体制で、犯罪等の不正行為に厳しく対処する体制が整備されていますので、『自分はバレない』と楽観的に不正行為に手を出す事は、身を滅ぼす事になりますので、十分に気をつけましょう。  

 まだ、オークションの運営者から警告が来る段階は、可愛いもので、最悪なのは、ある日突然警察が自宅にやってくる事です。
 
 オークションでは、利益につながるからといって、軽い気持ちで不正行為に手を出す事は絶対にやめましょう。
 

オークションで絶対にやってはいけない不正行為

やってはいけないオークションでの不正行為を一覧してみた!

 副業として非常に優秀なオークションですが、オークションで絶対に手を出してはいけない代表的な不正行為は下記の通りです。
 
 これらの不正行為は、オークションで利益を上げようと考えている場合、絶対にやってはいけません。
 
 不正行為をやった場合、短期間で利益を手にする事ができる場合もありますが、その後、稼いだ利益に見合わないペナルティガ待っています。

不正行為一覧

  • 1)ブランド物について偽物の販売
  • 2)海賊版の販売(著作権法違反)
  • 3)武器等の販売(銃刀法違反)
  • 4)落札者を騙す行為
  • 5)オークションの落札価格を不正に吊り上げる行為
  • 6)写真とは全く違うものを送付する行為
  • 7)中古品を新品と偽って販売する行為
  • 8)適切なクレームに対しても『クレーマー』と決めつけて対応しない行為
  • 9)出品説明等に書かれていない手数料や高額な送料の請求行為
  • 10)古物商の免許を取得せず、中古品を繰り返し仕入れて販売する行為
  • 11)入金があるのに商品を送付しない行為(詐欺行為)
  • 12)中古品販売において、記述が必要な商品ダメージの記述を敢えてしない行為
  • 13)勝手に撮影した人物の写真を販売する(肖像権の侵害)

1)ブランド物について偽物の販売

 最近は、『偽物』についての制裁は非常に厳しい流れになってきています。
 
 ある主婦が、中国のブランドバッグの偽物を輸入し、販売する事で大儲けをしたが、ある日突然警察が家にやってきて、全てを失ったなんていう話は珍しくも何ともありません。
 
 以前、警察24時等の警察関係のTV番組でも取り上げられていましたので、そう珍しい事例ではないのでしょう。
 
 偽物は、商標権の侵害になりますので、犯罪となるだけでなく、民事上の損害賠償請求をされてしまう可能性があります。
  
 企業に訴えられれば、ちょっとした利益等吹っ飛んでしまう程の賠償額を支払う必要が出てきます。  
 
 オークションでは、利益を得やすいからと言って、偽物の販売をやってしまうという不正行為は決してやってはいけません。
 

2)海賊版の販売(著作権法違反)

 これもブランドバッグの偽物を販売するのとよく似ていますね。
 
 例えば、CDを自分で焼いて量産し、販売するなんて不正行為は、まさに著作権法違反の典型的な例です。
 
 著作権法へのオークション運営者の制裁は非常に厳しいので、決してやってはいけません。
 
 まぁ、これは犯罪ですから、やってはいけないのは当然の事です。

3)武器等の販売(銃刀法違反)

 例えば、本物の武器出なくとも、エーガンのようなおもちゃでも、その威力によっては対象になる事があります。

 銃刀法違反へのオークション運営者の対応は早く、オークションの中でも、モバオク等は、包丁等の刃物でさへ出品禁止という、非常に厳しい対応になっています。
 
 銃刀法もオークションに参加する人が知っていて当然の法律ですから、覚えておきましょう。
 

4)落札者を騙す行為

 これは、詐欺ですね。
 
 特に高額な電化商品等で過去頻繁に起こった不正行為です。
 
 今ではさほど聞きませんが、昔はオークション=詐欺が怖いというイメージがある程、オークションの代表的な不正行為でした。
 
 まぁ、これは犯罪ですから、決してやってはいけない不正行為である事はいうまでもありません。

5)オークションの落札価格を不正に吊り上げる行為

 これはオークションで出品の経験がある人でなければイメージしにくいかもしれません。
 
 オークションは、多数の人の入札があり、入札競争が起こる事で、最終的な落札価格が決定されます。
 
 この競争が激しければ激しい程、出品商品は高額で売れます。
 
 そこで、悪質な出品者は、複数IDを利用し、なりすまし入札を行い、自作自演の入札競争を引き起こす事で、落札額を釣り上げようとします。
 
 これは、当然ですが非常に悪質な不正行為ですので絶対にやってはいけません。

6)写真とは全く違うものを送付する行為

 オークションの出品では、写真で商品を良く見せようとする『テクニック』はしっかり活用していかなければなりません。
 
 しかし、実物と写真が余りにもかけ離れているような場合は、明らかな不正行為であると言えます。
 
 これは出品者としての評価を著しく傷つけ、長期的な視点では利益を得ていく事が難しくなりますので、自分のためにも決してやってはいけない不正行為です。  

7)中古品を新品と偽って販売する行為

 オークションは、中古品を出品して取引するイメージが強いですが、当然、新品の出品も可能です。
 
 この際、悪質な出品者は、中古品を新品と偽って、出品する人がいます。
 
 これは言うまでもなく不正行為に該当しますので、決してやってはいけないマナー違反の不正行為です。

8)適切なクレームに対しても『クレーマー』と決めつけて対応しない行為

 
 オークションの出品説明で必ず見かける文言として『ノークレーム・・ノーリターン』というものがあります。
 
 これを出品説明に書いているからと言って、オークションの出品者の中には、『文句を言ってくる人はクレーマー』とレッテル貼りをし、正当なクレームにも決して対応しない人も存在します。

 しかし、いくらノークレーム・ノーリターンと書いてあったとしても、『商品に不備がある』等の出品者の過失で完全な商品を落札者にお届けできないような場合は、これは正当なクレーム(意見)であって、『悪質なクレーム』ではありません。
 
 正当なクレームに関しては、誠実に対応しない事自体が、不正行為に当たりますので、ちゃんと対応するようにしましょう。
  

9)出品説明等に書かれていない手数料や高額な送料の請求行為

 
 オークションの不正行為で非常に多いのが、『高額手数料の請求』です。
 
 事前に出品説明に記載のない手数料や高額送料の請求は、当然ですがしてはいけない不正行為です。
 
 ヤフーオークション等の利用規約でも明確に禁止されていますし、場合によっては犯罪になり得ます。
 
 それだけにとどまらず、オークションの落札者があくまでも『お客様』であるという点を考慮すれば、評価もダダ下がりになり、将来的な収益につながりません。
 
 事前に告知しない、手数料や高額送料の請求は絶対にやめましょう。(当然ですが・・。)
 
 ただ、オークションをやっていれば、事前のリサーチ不足も相まって、経費が余計にかかってしまうようなケースは少なからず登場します。
 
 このようなケースに備えて、必要経費増額の際の対応を考えておく必要があります。
 

10)古物商の免許を取得せず、中古品を繰り返し仕入れて販売する行為

 今でも根強い人気の『せどり』。
 
 これ、普通に考えると、『古物商』の免許(許可証、以下「免許」という)が必要です。
 
 正式には、『古物(こぶつ)商許可申請』と言います。
 
 古物商の免許は、中古品を繰り返し転売するような場合に必要になってくる免許で、詳しくは、下記警視庁のホームページをご覧ください。

 サラリーマンが儲かるからと、この免許を得ず、せどりを繰り返すと、とんでもない事になります。
 
 この古物商の免許は、警察の公安委員会で得られるものですが、前科がなければ、意外と簡単に取得する事ができます。
 
 面倒な人は、行政書士に依頼して取得するようですね。
 
 中古品は、掘り出し物が多く、正直オークションの分野の中でも儲かる分野ですが、この許可申請をちゃんとやらずに商売していると、サラリーマンの場合は最悪な結果が待ち受ける事もありますので、十分に注意する必要があります。
 
《参考サイト》
古物商

11)入金があるのに商品を送付しない行為(詐欺行為)

 これは不正行為と言うよりも完全な犯罪ですね。
 
 いうまでもなくやってはいけない行為です。

12)中古品販売において、記述が必要な商品ダメージの記述を敢えてしない行為

 これは犯罪とまでは言えませんが、非常に悪質な不正行為です。
  
 今から10年以上前のオークションでは、中古品であるという事だけを理由にして『ノークレーム・ノーリターン』を出品説明に記載していれば、後になってダメージが発覚しても、交換・修理・減額等の責任を免れる事ができる。
 
 こういう見解が支配的でした。
 
 しかし、最近では、中古品であるとはいえ、詳細にダメージ状況を記述していなければ、例え『ノークレーム・ノーリターン』を事前に歌っていようとも、『錯誤無効』を理由に、返品できるという見解が支配的になってきています。
 
 つまり、中古品を販売する際には、ダメージ状況を確認して、ダメージがあるならば、それを事前に出品説明に記載しておかなければ、出品者は返品等の責任を免れる事ができなのです。
 
 『敢えてダメージを記載しない』という行為は、不正行為でもありますが、結局は自分の首を絞める行為なので、いずれにしろメリットはありません。

13)勝手に撮影した人物の写真を販売する(肖像権の侵害)

 人物の写真を販売する場合には、必ずその人の同意が必要です。
 
 少し難しい話になりますが、人は誰しも、肖像権といういう権利が保障されています。
 
 憲法上の権利として認められており、この権利があることで、人は勝手に容貌を撮影されない自由を有しています。
 
 という事は、無断で人の外見を撮影した写真をネットで公開し、オークション等で販売してしまった場合、肖像権の侵害になってしまうのです。
 
 これは民法上の不法行為に該当し、明らかな不正行為です。
 
 最悪、本人から損害賠償請求をされてしまう事も珍しくありませんので、気をつけましょう。

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最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

学鬼
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